レーザ安全とその対策
JISC6802はレーザの危険度に応じて以下のようにレーザ製品をクラスを設定しています。レーザ使用時には各クラスごとに必要な対策を十分に実施し、障害を未然に防止することが必要です。
その為、レーザ製品の開発者は開発する製品がどのクラスに該当するかを明確にする必要があります。それにより、ユーザは使用するレーザ機器がどの安全クラスに該当するかを把握し、安全対策をとる必要があります。
Lasersaferは使用するレーザ機器からの漏れ光がクラス1相当の被ばく量であることを確認するためのツールです。
設定されたクラスのうち、クラス1だけがアイセーフであり、それ以外のレーザ機器は目に何らかの障害を与える可能性があります。このようなレーザを取り扱う場合は、使用しているレーザ波長に合った保護メガネを必ず装着しレーザ光から目を守る必要があります。
レーザ加工時には加工レーザ波長と別の波長の光が発生することがあります。レーザ保護メガネを選定する場合にはこれらについても考慮する必要があります。
以下、各波長と損傷しやすい箇所をご参考ください。
180~315nm |
315~400nm |
400~780nm |
|
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主なレーザ |
エキシマ
固体・ファイバ・ディスク |
固体・ファイバ・ディスク |
半導体レーザ
固体・ファイバ・ディスク |
損傷しやすい箇所 |
角膜 |
水晶体 |
網膜 |
780~1400nm |
1400~3000nm |
3000nm~ |
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---|---|---|---|
主なレーザ |
半導体レーザ
固体・ファイバ・ディスク |
半導体レーザ
固体・ファイバ・ディスク |
COレーザ
CO2レーザ |
損傷しやすい箇所 |
水晶体 |
水晶体と網膜 |
角膜 |
当社で取扱の保護メガネは様々なフィルタ、フレームから組み合わせを選んでお選びいただけます。
またクラス3B、クラス4のレーザ機器は火災を招く恐れのあるレーザ機器で、難燃性の材料を使ってレーザ管理区域を隔てる必要があります。
また、波長が400nm未満の紫外線レーザは、長期的に照射を受けると白内障や皮膚がんのリスクがあり、注意が必要です。レーザ遮光カーテンで管理区域を遮断し、レーザ光から体を守ってください。
当社の取り扱うレーザ遮光カーテンは難燃素材を使い、レーザ使用時における火災のリスクを軽減します。
レーザ加工時を行う際、加工対象によっては有毒なガスや粉塵が発生する場合があります。適切な排気装置を設けることで作業者に健康障害が及ばないよう注意が必要です。
レーザ機器のクラス分け
安全クラス |
危険評価 |
---|---|
クラス 1 |
人体に照射されても安全な強度、エネルギーを超えないレーザで、安全なレーザ |
クラス 1M |
基本的にはクラス1と同じだが、使用者が光学機器を使用した場合、条件により目の障害が出る可能性がある |
クラス 2 |
目に照射されるとまぶしさのために目を閉じるので、その間(約0.25秒)のレーザ照射では安全だが、意図的なビーム凝視をすると危険なレーザ製品。残像による一時的な視力障害のリスクがある |
クラス 2M |
基本的にはクラス2と同じだが、使用者が光学機器を使用した場合、条件により目の障害が出る可能性がある |
クラス 3R |
直接ビーム内観察による障害がクラス3Bと比較すると少ない。意図的に目に露光することは危険とされる |
クラス3B |
眼への直接照射は危険だが、拡散光による照射は通常安全とされる。 |
クラス 4 |
クラス 3Bで定義されるレーザの出力を超えるレベル。直接観測も拡散光の観測も危険 |
レーザ機器のクラス別措置
厚生労働省ではレーザ機器使用者およびレーザ光線にさらされるおそれがある者の障害を防止するため障害防止対策を定めています。
クラス1M、2Mの措置基準
レーザ機器 |
レーザ光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること |
JIS規格10.6に掲げるレーザ機器にあっては、レーザ光路の末端は、適切な反射率と耐熱性を持つ拡散反射体または吸収体で終端すること。 | |
作業管理・健康管理等 |
レーザ光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザ光線により行うこと。 |
作業開始前に、レーザ光路等、レーザ機器の点検を行うこと。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、レーザ光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、安全装置等の作動状態の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、パワーメータ、パワーモニタ等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ危機について専門的知識を有する者に、ファンその他の可動部分の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合特にレーザ光線の性質危険性及び有害性が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ機器の原理及び構造が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ機器の取り扱い方法が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に緊急時の措置が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ機器等の見やすい箇所にレーザ光線の危険性、有毒性及びレーザ機器取り扱い上注意すべき事項を掲示すること | |
レーザ機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる関電の危険を防止するための措置を講じること | |
レーザ光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。 |
クラス3Rの措置基準
レーザ管理区域 |
レーザ管理区域を囲い等により、他の区域と区別し、標識灯によって明示すること |
レーザ管理区域は、関係者以外のものの立ち入りを禁止し、その出入口には、必要に応じ、自動ロック等の措置を講じること | |
関係者以外のものがレーザ管理区域に立ち入る必要が生じた場合は、レーザ危機管理者の指揮のもとに行動させること | |
レーザ機器 |
レーザ光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること |
レーザ光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮蔽すること | |
レーザ光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること | |
レーザ光線の放出を直ちに停止させることができる非常停止スイッチを操作部及び必要な個所に設けること | |
レーザ光線を放射中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示灯等の警報装置を設けること | |
レーザ機器のレーザ光線の放出口には、不意にレーザ光線が放出されることを防止するためのシャッターを設けること | |
レーザ安全区域の囲いを開け、又は、レーザ光路の遮蔽を解除した場合には、インターロック機能等により、レーザ光線の放出が行われないようにすること | |
レーザ光線の放出口には、その旨の表示を行うこと | |
作業管理・健康管理等 |
レーザ機器の操作は、レーザ光線からできるだけ離れた位置で行うこと |
レーザ光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザ光線により行うこと | |
レーザ光線の種類に応じた有効な保護メガネを作業者に着用させること。ただし、目に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りではない。 |
|
できるだけ皮膚の露出が少なく、燃えにくい素材を用いた衣服を作業者に着用させること。特に溶融して玉状になる化学繊維の衣服は、好ましくないこと。 | |
作業開始前に、レーザ機器管理者にレーザ光路、インターロック機能等及び保護具の点検を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、レーザ光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、パワーメータ、パワーモニタ等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、ファン、シャッターその他の可動部分の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、冷却装置、ガス供給装置、有毒ガス除去装置、粉塵除去装置等の作動状態の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合特にレーザ光線の性質危険性及び有害性が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ光線の性質危険性及び有害性が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ機器の原理及び構造が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ機器の取り扱い方法が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取り扱い方法が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に緊急時の措置及び退避が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に常時従事する労働者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査及び眼底検査を行うこと。 | |
レーザ管理区域の出入口等の見えやすい箇所に、レーザ危機管理者の氏名を掲示すること。 | |
レーザ管理区域の出入口等の見えやすい箇所に、レーザ光線の危険性、有害性及びレーザ機器取り扱い上注意すべき事項を掲示すること。 | |
レーザ管理区域の出入口等の見えやすい箇所に、レーザ機器の設置を示す表示を掲示すること。 | |
レーザ機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる関電の危険を防止するための措置を講じること。 | |
レーザ管理区域内には、爆発性の物、引火性の物等を持ち込まないこと。 | |
レーザ業務を行う際、有毒ガス、粉塵等が発生する場合には、これらによる健康障害を防止するため、密閉設備、局所排気装置等の設置、防毒マスク、防塵マスクの使用等労働安全衛性法令所定の措置を講じること。 | |
レーザ光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。 |
クラス3Bの措置基準
レーザ管理区域 |
レーザ管理区域を囲い等により、他の区域と区画し、標識等によって明示すること。 |
レーザ管理区域は、関係者以外の者の立入りを禁止し、その出入口には、必要に応じ、自動ロック等の措置を講じること。 | |
関係者以外の者がレーザ管理区域に立ち入る必要が生じた場合は、レーザ機器管理者の指揮のもとに行動させること。 | |
レーザ機器 |
レーザ光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。 |
レーザ光路は、可能な限り短く、折り曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。 | |
レーザ光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。 | |
レーザ機器は、キー等により作動する構造とすること。 | |
レーザ光線の放出を直ちに停止させることができる非常停止スイッチを操作部及び必要な箇所に設けること。 | |
レーザ光線を放出中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示灯等の警報装置を設けること。 | |
レーザ機器のレーザ光線の放出口には、不意にレーザ光線が放出されることを防止するためのシャッターを設けること。 | |
レーザ管理区域の囲いを開け、又は、レーザ光路の遮へいを解除した場合には、インターロック機能等によりレーザ光線の放出が行われないようにすること。 | |
レーザ光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。 | |
作業管理・健康管理等 |
レーザ光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザ光線により行うこと。 |
レーザ光線の種類に応じた有効な保護メガネを作業者に着用させること。ただし、目に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りではない。 |
|
できるだけ皮膚の露出が少ない衣服を作業者に着用させること。 | |
作業開始前に、レーザ機器管理者にレーザ光路、インターロック機能等及び保護具の点検を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、レーザ光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、パワーメータ、パワーモニタ等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、ファン、シャッターその他の可動部分の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、冷却装置、ガス供給装置、有毒ガス除去装置、粉塵除去装置等の作動状態の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合特にレーザ光線の性質危険性及び有害性が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ光線の性質危険性及び有害性が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ機器の原理及び構造が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ機器の取り扱い方法が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取り扱い方法が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に緊急時の措置及び退避が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に常時従事する労働者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査を行うこと。 | |
その他 |
レーザ管理区域の出入口等の見えやすい箇所に、レーザ危機管理者の氏名を掲示すること。 |
レーザ管理区域の出入口等の見えやすい箇所に、レーザ光線の危険性、有害性及びレーザきっき取り扱い上注意すべき事項を掲示すること。 | |
レーザ管理区域の出入口等の見えやすい箇所に、レーザ機器の設置を示す表示を掲示すること。 | |
レーザ機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる関電の危険を防止するための措置を講じること。 | |
レーザ管理区域内には、爆発性の物、引火性の物等を持ち込まないこと。 | |
レーザ業務を行う際、有毒ガス、粉塵等が発生する場合には、これらによる健康障害を防止するため、密閉設備、局所排気装置等の設置、防毒マスク、防塵マスクの使用等労働安全衛性法令所定の措置を講じること。 | |
レーザ光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。 |
クラス 4の措置基準
レーザ管理区域 |
レーザ管理区域を囲い等により、他の区域と区別し、標識灯によって明示すること |
レーザ管理区域は、関係者以外のものの立ち入りを禁止し、その出入口には、必要に応じ、自動ロック等の措置を講じること | |
関係者以外のものがレーザ管理区域に立ち入る必要が生じた場合は、レーザ危機管理者の指揮のもとに行動させること | |
レーザ機器 |
レーザ光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること |
レーザ光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにするとともに、可能な限り遮蔽すること | |
レーザ光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること | |
レーザ光線の放出を直ちに停止させることができる非常停止スイッチを操作部及び必要な個所に設けること | |
レーザ光線を放射中であること又は放出可能な状態であることが容易に確認できる自動表示灯等の警報装置を設けること | |
レーザ機器のレーザ光線の放出口には、不意にレーザ光線が放出されることを防止するためのシャッターを設けること | |
レーザ管理区域の囲いを開け、又は、レーザ光路の遮蔽を解除した場合には、インターロック機能等により、レーザ光線の放出が行われないようにすること | |
レーザ光線の放出口には、その旨の表示を行うこと | |
作業管理・健康管理等 |
レーザ機器の操作は、レーザ光線からできるだけ離れた位置で行うこと |
レーザ光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザ光線により行うこと | |
レーザ光線の種類に応じた有効な保護メガネを作業者に着用させること。ただし、目に障害を及ぼさないための措置が講じられている場合はこの限りではない。 |
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できるだけ皮膚の露出が少なく、燃えにくい素材を用いた衣服を作業者に着用させること。特に溶融して玉状になる化学繊維の衣服は、好ましくないこと。 | |
作業開始前に、レーザ機器管理者にレーザ光路、インターロック機能等及び保護具の点検を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、レーザ光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、安全装置、自動表示灯、シャッター、インターロック機能等の作動状態の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、パワーメータ、パワーモニタ等の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、ファン、シャッターその他の可動部分の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
一定期間以内ごとに、レーザ機器について専門的知識を有する者に、冷却装置、ガス供給装置、有毒ガス除去装置、粉塵除去装置等の作動状態の異常有無を点検させ必要な整備を行わせること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合特にレーザ光線の性質危険性及び有害性が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ光線の性質危険性及び有害性が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ機器の原理及び構造が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特にレーザ機器の取り扱い方法が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に安全装置及び保護具の性能並びにこれらの取り扱い方法が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に従事する労働者を雇い入れ、もしくは労働者の作業内容を変更して当該業務につかせ、又は使用するレーザ機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2項に基づく教育を行うこと。この場合、特に緊急時の措置及び退避が含まれるよう留意すること。 | |
レーザ業務に常時従事する労働者については、雇い入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査及び眼底検査を行うこと。 | |
その他 |
レーザ管理区域の出入口等の見えやすい箇所に、レーザ危機管理者の氏名を掲示すること。 |
レーザ管理区域の出入口等の見えやすい箇所に、レーザ光線の危険性、有害性及びレーザきっき取り扱い上注意すべき事項を掲示すること。 | |
レーザ管理区域の出入口等の見えやすい箇所に、レーザ機器の設置を示す表示を掲示すること。 | |
レーザ機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる関電の危険を防止するための措置を講じること。 | |
レーザ管理区域内には、爆発性の物、引火性の物等を持ち込まないこと。 | |
レーザ業務を行う際、有毒ガス、粉塵等が発生する場合には、これらによる健康障害を防止するため、密閉設備、局所排気装置等の設置、防毒マスク、防塵マスクの使用等労働安全衛性法令所定の措置を講じること。 | |
レーザ光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受けさせること。 |
厚生労働省「レーザー光線による障害防止対策要綱」の抜粋